【移民問題】「国内400万人を無視して外国人頼み!?」受け入れ拡大の盲点を参政党・安達議員が国会で徹底追及
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今回の動画は…
特定技能と育成就労制度をめぐる国会質疑3本をまとめた回です。
参政党の質問者、川口選出の議員、秋野公造議員が、制度設計の矛盾と国内人材活用のあり方に鋭く切り込みました。
令和10年までに受入れ上限は123万1,900人、一方で国内には388万人を超える潜在労働力があるとされます。この数字の重みをどう捉えますか。
ご意見を、コメント欄で教えてください。
【タイムスタンプ】
00:00 ダイジェスト
00:17 特定技能・育成就労制度の目的とは
02:08 移民政策への転換と背景にある思想
04:10 法務大臣の答弁(人手不足分野への受け入れ)
05:07 国内の完全失業者176万人と潜在労働力の存在
06:44 厚労省答弁(約400万人の潜在労働力とその課題)
08:03 国内労働力の掘り起こしと待遇改善の必要性
10:07 123万人の受け入れ根拠と介護分野の試算の疑問
12:15 厚労省答弁(介護分野の国内人材確保目標の根拠)
14:24 過去の実績延長への疑問と再見直しの要求
17:02 育成就労制度の歴史と「対等な関係(イコールフッティング)」
19:32 特定技能2号への移行ハードルと「5年の壁」
22:43 日本が選ばれる国になるための国内労働力確保
24:46 鉄骨製造業の特定技能・育成就労への追加について
27:39 経産省答弁(鉄骨製造業の追加経緯)
29:21 キャリアパスの明確化と技能検定・国家資格の整備
32:36 介護福祉士等の国家資格取得への道筋
35:40 今回の国会質疑の総括・解説
39:40 チャンネルの見解とまとめ
【用語解説】
◆特定技能:
人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れる在留資格です。1号と2号があり、2号になれば長期在留が可能になります。
◆育成就労:
令和6年の入管法改正で導入された新制度で、専門性やスキルがなくても受け入れる仕組みです。3年の育成期間を経て特定技能1号への移行を目指します。
◆分野別運用方針:
特定技能・育成就労の受入れ対象分野や上限人数などを分野ごとに定めた政府の方針です。令和8年1月23日に新たな数字が示されました。
◆在留管理:
外国人の滞在資格や期間を国が管理する仕組みで、従来は専門性や高度技能のある人材を一定期間受け入れる方針が中心でした。
◆潜在労働力:
完全失業者と、就業を希望しているが求職活動を行っていない非労働力人口を合わせた指標で、国内の未活用労働力の規模を示します。
◆完全失業者:
仕事がなく、調査期間中に求職活動を行っていて、すぐに働ける人のことです。労働力調査で定義されています。
◆介護報酬:
介護サービスを提供した事業所に支払われる公定価格で、おおむね3年に1度改定されます。改定率は介護職員の処遇に直結します。
◆特定技能1号・2号:
1号は通算5年までの在留で基礎的な技能、2号は熟練した技能を要する業務で長期在留が認められる区分です。
◆技能実習:
日本の技能を母国に持ち帰ってもらうことを建前にした、育成就労以前の外国人受入れ制度です。
◆イコールフッティング:
対等な立場という意味で、日本と外国人労働者が互いに貢献し合う関係への転換を表す言葉として用いられました。
◆鉄骨製造業:
建築物の骨組みを製造する業種で、国土交通省所管の建設現場で活躍しますが、製造業としては経済産業省が所管しています。
◆工業製品製造業分野:
特定技能制度における産業分野の一つで、3月29日の閣議決定により鉄骨製造業を含む鉄鋼関連事業所が追加されました。
◆キャリアパス:
外国人労働者が技能や資格を積み上げながら、段階的にステップアップしていく職業上の道筋のことです。
◆介護福祉士:
介護分野の国家資格で、取得すると在留資格「介護」での就労が可能になり、長期就労への道が開かれます。
◆技能検定:
労働者の技能を国が検定する制度で、1級から3級などの等級があり、特定技能の技能水準の確認にも用いられます。
【お借りしてます VOICEVOX Nemo】
【引用】
①https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp...
② • 国会中継 衆議院 法務委員会 (2024/04/24)
③ • 国会中継「出入国管理法・外国人技能実習法」法務委員会、厚生労働委員会連合審査会(20...
★ルールを遵守して適切に編集をしています★
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv...
【国会映像が利用可能である法的根拠】
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著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」は「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされています。
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