【2026年最新版】定年後も働くと年金いくら増える?早見表で分かりやすく解説!<経過的加算/在職定時改定/再雇用>★60歳以上必見!
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【60歳以上必見】10月から働きながら年金をもらうと6万円が一生増額!厚生年金のルール変更で年金が増額される理由を徹底解説!2026年最新の給与別年金早見表も公開!<在職定時改訂/在職老齢年金>
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📌 本動画を見てほしい方
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✅ 60歳以降も再雇用などで働こうと考えている方
✅ 60歳以降に働くと年金がいくら増えるのか知りたい方
✅ 何歳まで働くか、まだ決めかねている方
✅ 学生時代に国民年金を納めていなかった期間がある方
✅ 専業主婦(第3号被保険者)だった期間がある方
✅ 高校卒業後すぐに就職し、20歳前から厚生年金に加入していた方
✅ 「経過的加算」という言葉を初めて聞いた方
✅ ねんきん定期便の見方がよく分からない方
✅ 60歳以降も同じ保険料を払うのは損だと感じている方
✅ 払った厚生年金保険料の元が取れるのか知りたい方
✅ 年下の配偶者を扶養している方
✅ 65歳を過ぎても働き続けたいと考えている方
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📖 本動画で分かること
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・60歳以降に働いて「増える年金」と「増えない年金」
・国民年金の未納期間は、60歳以降に働けば取り戻せるのか
・老齢厚生年金を構成する3つの部分(報酬比例部分・経過的加算・加給年金)
・報酬比例部分の計算式と、年収×働く年数で増える額が分かる早見表
・年収300万円で60歳から5年働くと、年金は1年でいくら増えるのか
・「経過的加算」が生まれた昭和60年改正の歴史
・60歳以降に働いても経過的加算が1円も増えない人の条件
・学生時代に国民年金を納めていた人は損をしているのか?
・専業主婦の期間がある方ほど、経過的加算を大きく増やせる理由
・見落としがちな「20歳前の厚生年金加入期間」の扱い
・経過的加算の早見表と、増額がストップするタイミング
・ねんきん定期便で自分の経過的加算を確認する方法(年金受給中の方の確認方法も)
・60歳以降も厚生年金保険料が安くならない理由
・払った保険料は何年で回収できるのか(年収300万円・180万円で試算)
・給料から引かれる健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金の目安
・年金が増える以外にもある「60歳以降に働くメリット」5選
・定額部分が上乗せされる「長期加入者特例」の条件と対象になる方
・夫が働き続けると、年下の妻が国民年金保険料約107万円を払わずに済む場合がある理由
・加入期間が短くても25年分として計算される遺族厚生年金の仕組み
・障害年金で重要な「初診日」と、60歳以降に働いているときの扱い
・65歳以降に働いた分が毎年反映される「在職定時改定」の要点
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⚠️ ご注意
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・本動画は2026年10月時点で公表されている情報をもとに作成しています。制度の内容は今後変更される可能性があります
・60歳以降に厚生年金に加入して働いた場合に増えるのは、老齢厚生年金(報酬比例部分・経過的加算)です。国民年金は原則として60歳までの加入のため、老齢基礎年金は増えません。なお、厚生年金に加入していない方は、国民年金の任意加入制度で老齢基礎年金を増やせる場合があります
・厚生年金に加入できるのは、原則として70歳になるまでです
・報酬比例部分の増額の目安は「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数」で計算した概算です。平成15年4月以降の加入期間として計算しています。動画内の一部の例では、分かりやすさのため「年収÷12」で計算しています。実際の金額は標準報酬月額、賞与、再評価率などにより異なります
・経過的加算の目安は、定額部分(1,766円×厚生年金の加入月数、上限480か月)から、20歳から60歳までの厚生年金加入期間に応じた老齢基礎年金相当額を差し引いて計算した概算です(2026年度、昭和21年4月2日以後生まれの方の場合)。厚生年金に1年加入するごとに、年額約2万1,000円が目安です
・60歳時点で厚生年金の加入月数(20歳前の期間を含む)が480か月に達している方は、60歳以降に働いても経過的加算は増えません
・経過的加算の金額は、50歳以上の方に届くねんきん定期便の「経過的加算部分」欄で確認できます。50代の方の見込額は、今の条件のまま60歳まで加入した場合の金額で、60歳以降の加入分は含まれません。年金を受給中の方は年金額改定通知書で経過的加算の額だけを確認できないため、年金事務所にお問い合わせください
・保険料の回収年数は、ご本人が負担する厚生年金保険料(標準報酬月額×9.15%)と、税金・社会保険料を差し引く前の年金の増額分を単純に比べた概算です。賞与なし、2026年度の金額で計算しており、将来の年金額の改定は考慮していません
・健康保険料・介護保険料は、協会けんぽ東京支部(2026年度)で60歳から64歳の方の場合の金額です。加入している健康保険や都道府県によって異なります。65歳以降の介護保険料は給与天引きではなく、お住まいの市区町村に納めます
・長期加入者特例の対象は、厚生年金の加入期間が44年(528か月)以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方で、厚生年金の被保険者でない方です。会社員の厚生年金と共済組合などの期間は合算できません
・厚生年金に加入している方が65歳以上で老齢年金の受給権を持つと、その配偶者は第3号被保険者ではなくなります。60歳になるまでは第1号被保険者として国民年金保険料を納める必要があり、切り替えの手続きが必要です(2026年度の国民年金保険料は月17,920円)
・遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。在職中に亡くなった場合などで加入期間が300か月未満のときは、300か月とみなして計算します。動画内の金額は再評価などを省いた概算です。保険料の納付要件やご遺族の要件を満たす必要があり、請求しなければ受け取れません
・中高齢寡婦加算(2026年度 年63万5,500円)は、要件を満たす妻に加算されます。2028年4月以降に新たに受け取る方から段階的に縮小される予定です
・障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日がある場合に対象となります。初診日、障害の程度、保険料の納付状況などの要件があります。事後重症請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までです
・在職定時改定は、65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入している方が対象です。毎年9月1日時点で加入している方は、前年9月から当年8月までの加入期間が反映され、10月分(12月振込分)から年金額が改定されます
・本動画は一般的な情報提供を目的としており、個別の年金額や受給に関する助言を行うものではありません。ご自身の加入状況や年金額は「ねんきんネット」、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)、またはお近くの年金事務所でご確認ください
【楽曲提供:株式会社Pinguino】
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